厚生労働大臣が定める掲示事項について
当院は、厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
指定医療機関等
1生活保護法等指定医療機関 2指定難病医療機関(指定難病医)3労災保険指定医療機関 4指定小児慢性特定疾患医療機関
近畿厚生局へ届出を行っている届出項目一覧
当院は、厚生労働大臣が定める以下の施設基準に適合し、近畿厚生局長に届出を行って診療を行っています。
- 短期滞在手術料等基本料1
- コンタクトレンズ検査料1
- 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(1日につき)
- 緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)
短期滞在手術等基本料1
当院では短期滞在手術等基本料1に関する施設基準を満たし届出しております。
日帰りで行われる特定の手術に対する体制が整備されています。
対象手術:水晶体再建術(白内障手術) 翼状片手術(弁の移植を要するもの)
コンタクトレンズ検査料1
コンタクトレンズ装用のために受診の方の診療にかかる費用は次のとおりです。
〈初診料〉291点
〈再診料〉75点
〈コンタクトレンズ検査料1〉200点コンタクトレンズ装用のために受診の方であっても、診療内容等により異なった診療費用を算定する場合があります。
コンタクトレンズ装用のために受診の場合、当院で過去にコンタクトレンズ検査料を算定されたことのある方の基本診療料は再診料を算定いたします。
診療医師名:藤井繁樹 眼科診療経験 1993年から眼科診療
緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)
当院では緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)に関する施設基準を満たし届出して行われる特定の手術に対する体制が整備されています。
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
当院は厚生労働大臣が定めた医療従事者の人材確保や賃金改善を図る体制に関し、施設基準を満たし届出しております。
国が定めた診療報酬算定要件に従い、下記の通り診療報酬点数を算定します。
初診時:6点 再診時:2点
個人情報保護法
■個人情報の取り扱いについて
個人情報の取得当クリニックは患者様の健康の維持・増進を図るための最高の医療を提供するために必要な範囲においてのみ、個人情報を取得・利用・提供します。患者様に個人情報の提供をお願いする場合は、事前に収集の目的、利用の内容を掲示した上で特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えた“目的外利用”は行いません。個人情報の利用目的患者様が適切な医療や介護を受けられるために、その目的の達成に必要な事項を利用目的と致します。他の医療機関(病院・薬局・介護サービス事業所等)との連携・他の医療機関等からの照会への回答・患者様の診療等をおこなうために、外部の医師等の意見・助言を求める場合・ご家族・親族等への病状説明・検体検査業務等の業務委託上記以外で患者様の個人情報を利用する必要が生じた場合には、法令により許される場合を除き、その利用について、患者様の同意を頂くものとします。
個人情報への不正アクセスや、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩の予防措置を講じ、安全対策を実施いたします。当院で策定する個人情報に関する内部規定を随時見直し、継続的に改善を図ります。当院では、医療サービスを提供するにあたり、保険事務、検体検査業務、情報システム管理(診療情報の電子保存)の一部を業務委託することがございます。業務委託をする際には、当院の定める基準を満たした安全な委託先を選定し、個人情報保護に関する機密保持契約を締結した上で業務委託いたしす。また、当院の委託した患者様の個人情報保護や管理が適切に行われているかを管理・監督します。全職員、適切に個人情報が取扱われるように指導、監視いたします。積極的に情報開示を行い、苦情及び相談への対応を実施します。